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区画整理・保留地販売・事業実績表
販売方法一覧
①事業者による直売方式
事業者の事務的負担が大きく、販売窓口や宣伝広告媒体も限られるため、販売に時間がかかる。
不動産業者による②媒介方式、③代理方式
事業者の事務的負担は軽減されるが、手数料のコストが事業計画に影響を及ぼす可能性がある。(代理方式だと媒介方式の2倍の手数料の負担)また、②媒介方式の場合、顧客にも手数料の負担が生じるため、保留地取得のための負担が多くなる。
④不動産業者への一括売却方式
早期に売却を終了できるが、一括売却方式の場合、保留地単価の大幅な値下げが要求されることが想定されるため、事業運営資金が確保できなくなる可能性がある。
⑤建築条件付販売代理方式
事業者の新たな金銭的負担がなく、事務的負担も低減しつつ販売力を強化できる。複数の業者に全ての保留地を委託すれば競争原理が働き、早期売却が進み保留地の値崩れを防止することもできる。
顧客も、建築条件が付くことにより早いうちにハウスメーカーから建物プランが提案され、土地価格だけでなく建築価格も把握できるため、銀行等のローンの手続きがスムーズに行うことができる。
⑤建築条件付販売代理方式が事業者に最もメリットのある方式。
- 宣伝広告費、媒介手数料等の軽減及び、契約行為等の事務手続きの軽減
- 他社との競争原理による保留地処分期間の短縮
- 早期処分により保留地単価への影響等
その土地区画整理事業ごとに最適な方法があります
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